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後期高齢者医療制度
GWも終わり、遊びモードからの切り替えはお済みですか?
この4月から「後期高齢者医療制度」がはじまりました。こんな制度、いつできたの?という感じで、いきなりスタートとなり、各地で混乱を引き起こしています。

老人保健法の改正により、75歳以上の人は全て、国民健康保険や会社の健康保険などから脱退して、後期高齢者医療に加入することになりました。
この制度は都道府県単位で運営を行う医療制度で、京都府の場合、京都府後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営を行っています。
1. 対象者(被保険者)
75歳以上の人
65歳以上で、一定の障害があると広域連合の認定を受けた人
2. 負担割合
一般の人〜1割
現役並み所得者〜3割
3. 保険証 1人に1枚送付されます。〜 3月までの保険証は原則として使え なくなりました。
4. 保険料=被保険者均等割額+所得割額 →一定の軽減措置があります。
被保険者一人ひとりが納付者となります。
5. 納付方法
原則として、年金から天引き。 → 一定の場合、口座振替や納付 書も可能。
 以上が、制度の概要です。
国民への周知度が低かったため、各市町村に問い合わせが殺到しました。また、年金受給者にとっては、天引きがかなりの負担感を与えると感じられます。

| 社会保険 | 11:00 | comments(0) | trackbacks(0) |
「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました
こんにちわ。税理士の高栖です。

昨日「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

以前にお伝えしていました適用期限の切れている措置法について、ほぼ従前通りのまま適用期限が延長されたようです。

その中で、
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(法人税)
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用(法人税)


については、平成20年4月1日から公布日前までの間、空白期間があることになります。
つまり適用が無いということです。

とは言っても、使途秘匿金はほとんど処理したことがないですし、繰戻し還付についても事業年度終了日がこの空白期間にないといけないですし。。

結局はあまり業務に影響はないようですね。
少額減価償却資産等の納税者有利の規定については、遡って適用されるようです。

京都市北区 歯科
| 税 金 | 09:18 | comments(0) | trackbacks(0) |
リース取引
こんにちわ。税理士の高栖です。

ようやく子供の熱も下がり一安心、、といきたいところですが、今度は体中に発疹が。。
どうやら幼児期によくある突発性のものらしいです。
よくあるからと言われても親の立場としてはやはり心配ですしょんぼり


さて、今年の4月からリース取引に関する会計・税金の処理が改正されています。
どのように改正されたかを簡単にご説明しますと、、
「今までリース料で経費処理していたものを、契約時に売買処理をしたものとする」ということです。

この改正の対象は平成20年4月1日以降に契約したものからです。

今まではリース契約していると、単にリース料として経費処理するだけで済んでいましたが、売買処理を行うことによってB/Sに資産と負債が表示されるようになります。

これにより財務諸表に出てこなかった潜在的な負債が明らかになります。
債権者(金融機関)にとっては融資の判断をする際の材料の一つとなるでしょう。

ちなみに重要性の観点から売買処理をせず、従前通りの処理をすることも認められています。
その場合であっても個別注記表にリース料残高を表示させるなどの処理が必要でしょう。

京都市北区 歯科
| 税 金 | 10:21 | comments(0) | trackbacks(0) |
適用期限切れの措置法
みなさんこんにちわ。税理士の高栖です。

一昨日から子供が40度くらいの高熱を出していますしょんぼり
いつも元気な子供がぐったりしているのを見ると私までしょんぼりしてしまいます。
早く治ってほしいです。。

新聞紙上などでも出ておりますが、国会のゴタゴタの関係で実務に弊害がでる可能性があります。

たとえば、、
・交際費等の損金不算入
・欠損金の繰り戻し還付
・少額減価償却資産の特例  などなど

具体的な制度の内容は省略しますが、これらの適用が有るのと無いのとでは申告書自体にも影響がでてきます。

納税者有利に考えれば、遡及してくれるものと考えていますが、交際費等の不利な規定はどうなるのでしょうか??
不利なものも含めて遡及するっていう声も聞こえていますが、いずれにしても答えが出るのにはしばらく時間がかかりそうです。

早く政治が落ち着いてくれるといいのですが。。
| 税 金 | 17:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
改正パート労働法が施行されました。
「春の天気は3日ともたない」〜天気予報で気象予報士がよく使う言葉ですが、そのとおりですね。せっかくの桜が散ってしまい残念です。

「パート労働法」が改正されて、4月1日に施行されました。大企業でのさまざまな取組が報道されています。
パート労働者は、93年には雇用者総数の18.2%でしたが、07年には24.9%にまで増加しています。バブル経済の崩壊以降、多くの企業がパートやアルバイトなどの非正規雇用を増やし、人件費のコスト削減を図ってきた結果です。
正社員に比べて賃金などは依然、低く「格差社会」の一因との指摘もあります。
同法では、均衡のとれた待遇の確保を求め、労働実態に見合った処遇を企業に要請しています。
1.職務の内容(責任を含む)
2.人材活用の仕組み・運用
3.契約期間
これを四つに分類し、事業主が賃金、教育訓練、福利厚生面でとるべき措置を定めています。
企業の人手不足感が強まる中、パート労働者は戦力として欠かせない存在ですから、これらの措置を講じるとともに人事制度全体の見直しが必要です。
| 労 務 | 08:52 | comments(0) | trackbacks(0) |
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